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シンガポールのビザの種類と条件とは

更新日:2021年8月1日




こちらでは、シンガポール在住の私が、シンガポールや中国語関連の情報を紹介します。

シンガポールのビザは、以下の6種類あります。


・観光ビザ

・長期滞在ビザ

・労働ビザ

・ワーキングホリデーパス

・学生ビザ

・永住権


自分の滞在期間や滞在目的とあわせて、どの種類のビザが必要なのかを確認しておく必要があります。ビザを必要とする場合の条件や申請方法をしっかりと把握しておきましょう。


シンガポール観光でビザは必要?

30日以内の短期滞在なら、入国ビザの申請は不要

観光目的でシンガポールに入国する場合、滞在期間によってビザが必要か、必要でないかが決まります。ビザが必要となる日数の場合は、きちんと手続きをしましょう。



ビザが必要でない場合

日本国籍の場合は、空路での入国であれば30日以内(陸路での入国であれば14日以内)の短期滞在なら事前のビザの申請は不要です。



ただし、パスポートの有効期限が6カ月以上残っている必要があるので、確認しておきましょう。


それ以上の滞在になる場合や、シンガポール国内で働きたい・勉強したい、という場合にはビザの申請が必要になります。


観光目的で30日以上滞在したい場合、一度シンガポール国外に出てから、再度入国する人もいるようです。


よくあるのが、マレーシアのジョホールバルなどにバスなどで旅行に出かけて、再度戻る、というパターン。


合法的な手段ではありますが、出入国を繰り返すことで怪しまれることもあるため気をつけましょう。


ビザが必要な場合の申請方法は?

観光および商用目的で30日以上(陸路では24日以上)の滞在をしたい場合は、e-XTENDオンラインサービスから延長申請をしましょう。


これを利用すると、滞在期間を30日延長することが可能です(入院などの特別な理由がある場合は、89日の延長が可能です)。

ただし、1度の旅行で延長できるのは1回までなので注意しましょう。



シンガポールで働く際には、就労ビザを取得する必要があります。シンガポールのビザにはいくつか種類がありますが、基本的な就労ビザは、

Employment Pass(EP:エンプロイメントパス)と

S Pass(Sパス:エスパス)の2つとなります。


あと、WorkPermitというのもありますが、日本人が働く場合は、Spassからになります。


日本企業がシンガポールへ進出する際の従業員の就労ビザに関しては、基本的に、現地責任者レベルから一般社員レベルの就労ビザはEPの取得が必要です。


まだ若い社員の場合にはS Passも対象になってくる場合もあります。


それを含めて、Employment Passの3種類【P1・P2・Q1】と、S Passの1種類、全4種類の就労ビザ、および付随する配偶者や家族用のDependent Pass(DP:ディペンデントパス)を取得していく流れになっていきます。

それぞれの就労ビザの申請時に明確な条件が必要になる点、および取得するEPの種類によって配偶者ビザや長期滞在ビザ申請可能対象者に違いが発生する点にも注意が必要です。


就労ビザの種類は、申請者本人の【学歴または専門スキル】と【月額の固定給与の額】によって決定することになります。


概念的に考えれば、月給が高いビザの方が求められる基準が高くなると捉えて間違いはないかもしれませんが、各年齢に比較してより能力が高い人に対して就労ビザを発行したいと考えるシンガポール移民局側の意向も汲み取った上で、適切な申請を行っていく必要があることは言うまでもありません。


近年、就労ビザの審査は厳格化しており、特に2018年1月1日より、配偶者ビザを発行できるEP及びS passの月額最低固定給与が1,000シンガポールドル引き上げられたことから、さらに難易度が高くなり、取得が難しい状況です。


永住権の取得も年々難しくなっています。


就労ビザの申請を却下されることもありますので、念には念を入れて、専門家への確認、申請処理の代行依頼などをすることをお勧めします。


※その他のビザについても直接専門家にご相談ください。


それぞれの就労ビザの申請時に明確な条件が必要になる点、および取得するEmployment Passの種類によって配偶者ビザや長期滞在ビザ申請可能対象者に違いが発生する点にも注意が必要です。


概要のみを理解する場合、就労ビザの種類は、申請者本人の【学歴または専門スキル】と【月額の固定給与の額】によって決定することになります。



シンガポールの就労ビザと給料条件について


※配偶者ビザを取得できる対象は、各ビザ取得者本人の配偶者および21際以下の法律上の子供(未婚)


※長期滞在ビザ申請可能対象者①

【EP(P1)申請者の両親/配偶者(内縁)/障がいを持つ子供(21歳以上)/義理の子供(21歳以下)】


※長期滞在ビザ申請可能対象者②

【配偶者(内縁)/障がいを持つ子供(21歳以上)/義理の子供(21歳以下)】


★EPの配偶者の就労は可ですが、配


偶者ビザDPでパートタイムでも働く場合は企業からLOC(Letter of conesent)が必要です。

EPの申請条件の学歴は大学卒業以上とありますが、具体的にどの大学、どの資格がそれにあたるか、MOMは大学名や資格名まで明言はしていません。


推測としては、ある程度名前が通っている4年制大学か、かなりの専門性の高い資格が必要となるでしょう。




EPは年収の条件が高く取得しづらいのに比べるとS Passは取得しやすいですが、高卒では難しいでしょう。 また、1社で採用できるS Passの人数は全従業員の20%以下(サービス業では15%以下)までという制限や、雇用主が税金を払う必要があるといった制約があるためご注意ください。



シンガポールのビザ申請方法について説明します


-就労ビザ申請書(Form8)

-十分な資本金(最低でも,申請者の給料12ヶ月分は資本金が必要と言われている)

-パスポートのコピー

※Sパスの場合パスポートの有効期限は最低7か月必要

-J139-学歴証明書のコピー

-入国カードの半券最新情報は、MOM(Ministry of Monpower)の Webサイト https://www.mom.gov.sg/



いかがでしたでしょうか。シンガポールのビザの条件などについて書きました。

日本と比べると、物価も高い分給料なども高いと感じられたのではないでしょうか。

英語も中国語も自然と学べる環境なので、学ぼうと思う人にとってはすごくいい環境です。


今回の中国語単語

ビザは、签证 (Qian zheng)(チエン ジョン)

と書きます。

カタカナ中国語も併せてご覧下さい。

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